免税制度とは
免税店を経営する事業者が、外国人旅行者等の免税対象者に対して、
免税対象物を一定の方法で販売する場合に消費税が免除される制度です。
免税店とは正しくは「輸出物品販売場」と呼ばれます。
外国人旅行者などの日本に居住していない人に対し
「消費税を免除する販売店(TAX FREE SHOP)」です。
※「DUTY FREE」は国際空港などの「外国製品を日本に輸入する際に課せられる関税を免除する」販売店です。
免税店になるには?
納税地の所轄税務署に申請書を出して審査を受けることで、免税店の許可が得られます。
免税店のタイプ(一般型もしくは手続委託型のいずれか)を選び、輸出物品販売場許可申請書(2通)を提出します。
■申請書書式ダウンロード
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免税対象商品
・大きく分けて「一般物品」と「消耗品」の2種類の対象商品があります。
・同一施設内における1日の購入合計金額が5,000円(税抜)以上で対象。